社会保険労務士・行政書士 村上・目野事務所

社会保険労務士とは

法人(株式会社や有限会社など)で、常時従業員のいる事業所はその業種に関係なく、社会保険(健康保険・厚生年金) と労働保険(労災保険・雇用保険)に加入することが法律で義務づけられています。
又、個人経営者で従業員を一人でも使用する事業主は、原則として労働保険に加入しなければなりません。
社会保険労務士は、お忙しい事業主に代わって、書類の作成・提出を行います。また、人事労務全般に関する相談業務も受け付けております。

書類の作成・提出

社会保険・労働保険に関係する事象は、こんなにもたくさんあります。
  • 新しく会社をつくって事業をはじめたとき。
  • 社員を雇い入れたときや退職したとき。
  • 社員の氏名が変わったり転勤したとき。
  • 社員が病気やけが、介護や出産で働けなくなったとき。
  • 社員の家族に異動(出産・就職・結婚・死亡など)があったとき。
  • 賃金が大きく上下したりボーナスなどを支払ったとき。
  • 社会保険料の算定基礎届のとき。
  • 労働保険料の申告のとき。
  • 事業主の氏名・住所・事業の種類・事業所の所在地などが変わったとき。 等々

それぞれのケースに応じて、書類を作成し、社会保険事務所・職業安定所・労働基準監督署などへ提出しなくてはいけません。

社会保険労務士に業務を委託すれば、これら複雑な事務手続きにわずらわされることなく、経営業務に専念できます。

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労務全般に関する相談業務

次のようなときはお気軽にご相談ください!
  • 労災に特別加入したい。
  • 年金(厚生年金・国民年金)・健康保険・雇用保険・労災保険などのことがよくわからない。
  • 社会保険(健康保険・厚生年金)や労働保険(雇用保険・労災保険)に加入したいがその手続きがよくわからない。
  • 就業規則・労働協約・賃金規程・退職金規程などを作りたい。
  • 週休2日制などを取り入れ労働時間を短くしたい。
  • 1年単位の変形労働時間制を取り入れたい。
  • 36協定書を作りたい。
  • 労働災害をなくしたい。
  • 福利厚生や教育訓練をよくしたい。 等々

その他人事労務全般に関することなら、どんなことでも結構です。
それぞれの事業所に適したアドバイス、指導などが受けられます


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