社会保険労務士とは
法人(株式会社や有限会社など)で、常時従業員のいる事業所はその業種に関係なく、社会保険(健康保険・厚生年金) と労働保険(労災保険・雇用保険)に加入することが法律で義務づけられています。 又、個人経営者で従業員を一人でも使用する事業主は、原則として労働保険に加入しなければなりません。 |
書類の作成・提出
社会保険・労働保険に関係する事象は、こんなにもたくさんあります。
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それぞれのケースに応じて、書類を作成し、社会保険事務所・職業安定所・労働基準監督署などへ提出しなくてはいけません。 社会保険労務士に業務を委託すれば、これら複雑な事務手続きにわずらわされることなく、経営業務に専念できます。 |
労務全般に関する相談業務
次のようなときはお気軽にご相談ください!
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その他人事労務全般に関することなら、どんなことでも結構です。 |